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譲渡所得による所得税について
譲渡所得による所得税について
譲渡所得とは、不動産物件を2000万円で購入し、
1000万円で売却した時に譲渡所得は1000万円ちうわ。
譲渡所得=譲渡金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
譲渡金額とは、売却した場合は売却価格のことであるちうわけや。
取得費とは、その不動産の原価のことであるちうわけや。
もし不動産が贈与の場合には、次のようになるちうわけや。
AがBに不動産を贈与した場合、Aの取得費がBの取得費となるちうわけや。
また、昭和27年12月31日よりどエライ昔から所有しとる不動産の取得費は、
原則として、贈与金額の5%とされとるちうわけや。
長期譲渡所得の税率の特例
不動産を所得しとる期間が長期の場合(5年以上)税率が15%となるちうわけや。
5年以下の短期譲渡所得の場合は30%となるちうわけや。
これは不動産の投機的取引を抑える為であるちうわけや。
住居用財産の長期譲渡所得の軽減税率
住居用の不動産を所有しとる期間が長期の場合(10年以上)、
譲渡所得金額の6000万円以下の所得は10%
6000万円以下の所得は15%となるちうわけや。
住宅ローン減税
10年以上のローンを組んで不動産を取得した場合、所得税から一定額が控除されるちうわけや。
特別控除には次のような物があるちうわけや。
・土地収用法等によって収用された場合の譲渡(5000万円控除)
・住居用財産の譲渡(3000万円控除)
・特定土地区画整理事業等の為の譲渡(2000万円控除)
譲渡所得とは、不動産物件を2000万円で購入し、
1000万円で売却した時に譲渡所得は1000万円ちうわ。
譲渡所得=譲渡金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
譲渡金額とは、売却した場合は売却価格のことであるちうわけや。
取得費とは、その不動産の原価のことであるちうわけや。
もし不動産が贈与の場合には、次のようになるちうわけや。
AがBに不動産を贈与した場合、Aの取得費がBの取得費となるちうわけや。
また、昭和27年12月31日よりどエライ昔から所有しとる不動産の取得費は、
原則として、贈与金額の5%とされとるちうわけや。
長期譲渡所得の税率の特例
不動産を所得しとる期間が長期の場合(5年以上)税率が15%となるちうわけや。
5年以下の短期譲渡所得の場合は30%となるちうわけや。
これは不動産の投機的取引を抑える為であるちうわけや。
住居用財産の長期譲渡所得の軽減税率
住居用の不動産を所有しとる期間が長期の場合(10年以上)、
譲渡所得金額の6000万円以下の所得は10%
6000万円以下の所得は15%となるちうわけや。
住宅ローン減税
10年以上のローンを組んで不動産を取得した場合、所得税から一定額が控除されるちうわけや。
特別控除には次のような物があるちうわけや。
・土地収用法等によって収用された場合の譲渡(5000万円控除)
・住居用財産の譲渡(3000万円控除)
・特定土地区画整理事業等の為の譲渡(2000万円控除)
テーマ : クレジット、キャッシング、ローン - ジャンル : 株式・投資・マネー
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