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借地借家法について

但し、使用賃貸(賃料が無い場合)や一時使用のために建物を賃貸した場合は、借地借家法は適用されない。賃借人が更新を拒絶するには正当事由が必要である。不動産を賃貸する場合、借地借家法がが大きく影響する。借地権者(借主)は借地契約終了後に存在する建物の買取りを時価で土地不動産所有者に対して請求できる(建物買取請求権)。

但し、借地権者の債務不履行によって、契約が解除された場合は建物買取請求権は認められない。但し契約で造作買取請求権を認めない旨の特約は有効である。家主が更新する場合には正当事由が必要である。

借家権賃料を支払い、建物を使用する場合に適用される借地権は住居に限らず、店舗や工場等の建物を借りる際にも適用される。借地借家法は「借主を守るため」が原則である。借地権借地権は建物を立てる事を目的として土地を借りる場合に適用される。

借地借家法は「建物を建てるための土地の賃貸借または地上権」および「建物の賃貸借」に適用される法律である。賃貸者の同意を持って借家人が建物に付加した造作については、借家人は賃貸借終了時に賃貸者に対して時価で買い取りを請求することが出来る(造作買取請求権)。一般的には貸主は借主より強い立場にある。

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